一人親方労災保険は任意加入の労災保険
企業に雇われている労働者は労災保険で通勤途中や勤務中の災害は補償されます。労災保険は労働者以外でも特に労働者に準じて保護する必要があると認めた業種に携わる人には特別に任意加入を認めています。
特別に加入が認められる業種は個人タクシー業者や運送業者、建設業、漁業、林業などに一人で従事している人です。労災保険料は事業主が負担しますが、一人親方労災保険は特別加入団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険を適用する特別な制度です。
加入の手続きは都道府県の労働局長の認可を受けた特別加入団体が行います。粉じん作業、鉛作業など特別の業務に一定期間従事した人は加入時に健康診断が必要です。また加入予定者が既に病気にかかっいる場合は特別加入はできません。
労働保険の給付の基礎となる給付基礎日額は申請に基づいて労働局長が決定します。保険料は給付基礎日額と業種によって異なります。給付基礎日額が25000円で建設業の場合、年間保険料は約17万円になります。
同じ25000円でも個人タクシー業者の場合、保険料率が低いので年間保険料は13万円弱になります。補償の対象となるのは業務災害と通勤災害です。業務災害の範囲は業種によって違いますが、通勤災害は一般労働者と同じように給付されます。
給付の種類は病院等で治療する場合の療養補償給付、働けない日が4日以上あった場合の休業給付、障害が残った場合の傷害補償給付などがあります。また療養を始めてから1年半経っても回復しない場合は疾病補償年金が支給されます。