「怪我と弁当は個人持ち」を防ぐ
昔から「怪我と弁当は個人持ち」っていうのが請負業の仕来りのようなものです。
現場で事故を出すと自分自身はもとより、仕事をくれた下請けや元請けの会社やそこで会働く人たちに迷惑をかけることになるため、怪我をしても内緒にしていた時代もあったのですが、今では一人親方労災保険の適用を受けることができるようになりました。
そもそも労災保険と言うのは雇用保険の一部で、従業員にかける万が一のための保険のことです。仕事中(通勤途上も含め)に起こった事故に対する保険なのですが、雇用主は従業員ではないので保険の対象がとなってしまいます。
例えばアルバイトを雇ったりすると労災保険に加入できますが、親方自身には掛けることができなかったのです。ところが一人親方でも従業員として扱ってくれる団体に加入すると、労災保険に加入することができます。
簡単に解釈をすると、一人親方だけが加入できる団体を作ってそこを会社組織として見た立てて、労災保険を適用する時だけ従業員扱いにするわけです。これは労災保険を所管する厚生労働省が「一人親方等の特別加入」を認めているからできる特別な処置なのです。
昔とは違って「怪我は自分持ち」の時代ではなく、しっかり保険に加入していれば、万が一怪我をした時には保険から、療養や傷病の補償、また休業損害の補てんなどがありますし、仮に死亡した時には遺族が給付を受けることができます。
最近では下請けの請負仕事であっても「保険加入」が条件になっていますので、労働基準監督署などで一人親方の特別加入団体を教えてもらうと良いでしょう。