一人親方労災保険には見舞金がある
一人親方労災保険で労災事故にあったとき、その給付内容のメインと言えば、医療費と遺族年金ですが、それ以外にも一人親方労災保険で給付されるものはあります。
それは、見舞金です。
見舞金というのは何かというと、一人親方労災保険に加入している一人親方が、業務上の怪我や病気によって労災事故となったときに給付されるものです。
この場合の業務上の怪我や病気というのは、何も仕事中に限ったことではありません。
通勤のときに事故に遭ってしまったときなども、一人親方労災保険の見舞金の対象となります。
では、具体的に見舞金の金額はいくらなのでしょうか。
まず、無事に命を取りとめた場合です。
幸いにして命を取りとめたとしても、全てのケースで見舞金が給付されるわけではありません。
入院をせずに治療だけ受けて帰った場合には、見舞金の対象とはなりません。
入院が最低でも3日異常ないと、見舞金は支払われないのです。
入院期間が3日目から30日目までに、30000円が支払われます。
入院期間が31日目から60日目になりますと、さらに50000円が支払われます。
61日目から90日目までは、さらに70000円が給付されます。
そして、入院期間が91日以上になりますと、さらに100000円が給付されるのです。
不幸にして亡くなってしまった場合には、それが加入者とどのような関係なのかによって給付金が異なります。
本人の場合には30000円、同居している配偶者やお子さんの場合には20000円、同居している親御さんの場合には10000円が給付されるのです。